特養の6つのデメリットと対処法を解説!居室タイプごとの特徴も紹介

特養の6つのデメリットと対処法を解説!居室タイプごとの特徴も紹介

「デメリットに対する対処法を知って、対応できる範囲かどうかを確認したい」

特養への入居を検討されている方のなかには、上記のような悩みがある方もいるのではないでしょうか。

本記事では「特養のデメリット6つ」と「デメリットごとの対処法」を中心に解説します。特養のデメリットを知ったうえで入居するかどうかが検討できる内容のため、ぜひ最後までご覧ください。

特養(特別養護老人ホーム)の6つのデメリット

特養(特別養護老人ホーム)の6つのデメリット

特養のデメリットは次の6つです。

  • 入居までの待機期間が長い
  • 要介護3以上の方が対象
  • 入居を断わられるケースがある
  • 受けられる医療的ケアに限りがある
  • 退去を求められるケースがある

それぞれのデメリットと対処法を解説します。

入居までの待機期間が長い

特養はほかの介護施設と比べて費用が安いことから、人気の高い施設です。多くの方が申し込んでいるうえに入居する順番は先着順ではないため、実際に入居するまでの待機期間が長い点がデメリットです。

三菱UFJリサーチ&コンサルティングが発表した報告書によると、令和4年10月1日時点の特養の入所申込登録者数は、1施設あたり平均87.9人でした。待機者の申込時期は「3年以上前」が26.7%と最も多く、次いで「1~2年前」が18.5%「6~12か月前」が15.9%でした。

申込者数と施設数によって地域差はあるものの、特養に入居するまでの期間は、上記のデータのように長い傾向があります。

また、特養に入居する順番は申し込み順ではなく「入所判定委員会」という各施設の会議で決定します。要介護度や介護者の状況、認知症の程度などを評価項目とし、入居の必要性が高い方から順に入居します。

なかには入居待ちの期間に、介護付き有料老人ホームや老健に入居し、特養が空いたら入居するケースもあるため、入居まで長期間かかる可能性がある点はデメリットです。

参考:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「特別養護老人ホームの入所申込者の実態把握に関する調査研究報告書

対処法

希望する特養に入居するまでの待機期間が長い場合、複数の特養に申し込んでおく方法があります。たとえば横浜市の場合、5施設まで申し込み可能です。地域によって申し込める施設数に差があるため、確認したうえで申し込みましょう。

また在宅介護の場合、ショートステイやデイサービス、訪問介護などの在宅介護サービスを利用する方法もあります。「介護が必要な方の希望」や「家族の負担」などを考慮して、無理なく待機期間を過ごせる方法を検討しましょう。

要介護3以上の方が対象

特養の入居対象者は、原則として65歳以上で要介護認定3~5の方です。要支援1・2、要介護1・2の方は対象外のため、入居対象者の範囲が限定的な点がデメリットです。

なお、筋萎縮性側索硬化症(ALS)やパーキンソン病関連疾患をはじめとする「特定疾患」に該当する方で、要介護3以上に認定されている場合に限り、介護保険の第2号被保険者である40~64歳の方も対象となります。16もの疾患が該当するため、気になる方はご確認ください。

以下の記事では、介護保険制度の対象者や受けられるサービスを解説しています。第2号被保険者に該当する16の特定疾患も解説しています。

参考記事:介護保険制度とは?対象者や受けられるサービスをわかりやすく解説します!

対処法

特養は、原則として要介護3以上の方が対象であるものの、特例で認められた場合のみ要介護1・2の方の入居を認めています。特例で入所が認められる可能性があるのは、次のような方です。

  • 認知症の症状により、日常生活に支障がある
  • 知的障がいや精神障がいなどにより、日常生活に支障がある
  • 家族などによる虐待の疑いがあり、心身の安全・安心の確保が困難な環境に置かれている方
  • 1人暮らしなどの理由により家族によるサポートが受けられず、かつ、地域での介護サービスなども十分に受けられない

上記のような事情で在宅生活が困難な場合、入所申込書にその旨を記載して特養への入居を申し込みましょう。あくまでも施設ごとの判断になるものの、認められれば特例で入居できる可能性があります。

以下の記事では、特別養護老人ホームと養護老人ホームの入所理由の書き方を解説しています。入居手続きの流れも解説しているため、ぜひご覧ください。

参考記事:【入所申込書】養護老人ホームと特別養護老人ホームの入所理由の書き方を解説!

入居を断られるケースがある

特養や老健などの「介護保険施設」は、介護保険法に基づいて運営されています。介護保険法では「正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない」と定められており、理由なく入居を断わることは禁止されています。

しかし、この「正当な理由」として認められた場合は、特養への入居を断わられるケースもあります。特養側が入居を断わる際に正当だと判断されるのは、以下のような理由です。

  • 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
  • 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外にある場合
  • その他利用申込者に対し自ら適切な介護サービスを提供することが困難な場合

たとえば、たんの吸引を24時間体制で行う必要のある方が「たんの吸引に日中しか対応できない施設」に申し込んだ場合、入居希望者に対して適切な介護サービスが提供できない判断されて、入居を断られる可能性があります。

施設によって、配置されている専門職の人員数や設備などが異なるため、どの特養でも入居できる訳ではない点に注意が必要です。

対処法

特養に申し込むタイミングで「施設の入所基準を満たしているかどうか」を確認したうえで、申込先を選びましょう。よって、申し込む前に「施設の見学」や「担当ケアマネジャーへの相談」などを通じて、十分に情報収集することが大切です。

なお、特養への申込時には「入居希望者本人の要介護度・状況」をはじめとした情報を記載します。申込時の状況から変化があった場合、変更手続きが必要です。たとえば、申込後に胃ろうへの対応が必要になった方の場合「胃ろうに対応できない施設」に申し込んでいると、入居を断られる可能性があります。

申し込める施設数は限りがあるため、介護が必要な方の状態に変化があった場合は変更手続きを行い、適切な施設に入居できるように対応しましょう。

受けられる医療に限界がある

特養は医療施設ではないため、医師の常駐は義務づけられていません。嘱託をはじめとした契約により、医師が月に数回訪問して診療するのが一般的です。また内科医が訪問するケースが多く、そのほかの専門医療には対応できない傾向があります。また常勤の看護職員の配置が義務づけられているものの、夜間の配置は規定されていないため、夜間は介護職員のみで対応する施設が大半です。

このように、特養で提供できる医療に限りがあることから「提供できない医療処置が必要な方は受け入れられない」「体調急変時には医療機関への搬送が必要」といった点がデメリットです。

なお、8割以上の特養では、医療処置のなかで「摘便」や「浣腸」「褥瘡(じょくそう)・創傷の処置」が必要な方の入居は受け入れる方針です。一方「医療用麻酔の点滴以外での投与」や「透析が必要な方の日常的な観察・送迎」などが必要な方の入居は、7割以上の施設が断わる方針としています。

医療の提供方針は施設によってばらつきがあるため、提供割合が少ない医療処置が必要な方は、入居先を見つけるのが難しい傾向があります。

参考:厚生労働省 老健局「介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

対処法

医療処置が必要な場合は、特養が「どのような医療処置に対応しているか」を確認したうえで入居先を選びましょう。また、夜間の体制に関しても確認しておくと安心です。

特養では、夜間に看護師が配置されていない施設が多いものの、緊急時に介護職員が看護職員に連絡して指示を仰ぐ「オンコール体制」を整えている施設がほとんどです。なかにはオンコールに加え、かけつけて対応する施設もあり、緊急時に対応できる体制を整えています。

また看護師が常駐していない場合でも、特定の研修を修めている介護職員が在籍する施設であれば、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の「たんの吸引」に関しては、夜間でも対応可能です。

施設が提供可能な医療処置を確認したうえで、必要な処置を受けられる場所を選びましょう。

退去を求められるケースがある

特養への入居後であっても「対応できない医療処置が必要になった」「周囲の入居者・職員に危害を加えて共同生活が難しいと判断された」「3か月を超える入院が必要になった」などの場合、退去を求められるケースがある点がデメリットです。

なかでも、認知症が悪化して「周囲の入居者・職員に暴力をふるう」「絶えず見守りが必要になる」といった状況になった場合、施設で対応できないと判断され、退去を要請されるケースがあります。施設ではほかの入居者と共同で生活するうえに、限られた職員が入居者を支援しています。

施設側でも「対応策の検討」をはじめとした努力をしながらも、サービスの提供継続が難しい場合は退去を余儀なくされる可能性があることを、認識しておきましょう。

以下の記事では、入院期間が一定期間を超えた場合に退去を求められる可能性がある「3ヶ月ルール」について解説しています。特養から退去を求められる4つのケースも紹介しているため、入居後に起こり得るリスクを把握したい方はぜひご覧ください。

参考記事:特養(特別養護老人ホーム)の3ヶ月ルールとは?追い出されるケース・退去勧告された場合の相談先も解説

対処法

入居前にあらかじめ「退去の条件」や「過去に退去になったケース」などを確認しておきましょう。退去になるケースを認識したうえで入居することで、退去に至る前に対策できる可能性があります。

また、家族は入居後に「定期的に施設に訪れる」「施設に連絡を入れる」などの手段で、入居者本人の状態把握に努めることも大切です。そうすることで、突然退去要請されるリスクが低減できます。

特養(特別養護老人ホーム)の3つのメリット

特養(特別養護老人ホーム)の3つのメリット

ここまで、特養のデメリットを紹介してきました。しかし、特養には次のようなメリットもあります。

  • 24時間介護が受けられる
  • 看取りに対応している
  • 費用を抑えて利用できる

24時間介護が受けられる

特養には介護職員が24時間常駐しており、昼夜問わず介護が受けられます。設備も整っているため、介護が必要な方が安心して生活できる施設です。

たとえば、在宅介護で被介護者が夜間にトイレへ行く場合、介護者は睡眠時間を割いて対応するため、大きな負担となります。しかし、介護施設はサポート体制・設備が整っているため、居室に設置してあるナースコールを押すだけで、介護職員のサポートが受けられます。

トイレ内にも手すりがあるため、立位が不安定な方でも安全に利用できます。介護が必要な方の身体状況やその日の体調に応じて、適切な介助が受けられる点が特養のメリットです。

看取りに対応している

多くの特養では、死を避けられない状況の方に対して、最期を迎えるときまで日常生活上のケアを行う「看取り」を行っています。

平成27年に厚生労働省が発表したデータによると、特養のおよそ7割が入居者に対して看取りを行っていると回答しました。入居者の家族に対し、入居時や病状が悪化した場合に、看取りの希望を聞いている施設が多数を占めています。

特養は入居期間に縛りがないため、終身で利用可能な施設です。延命治療を希望しない場合は転居の必要がないため、住み慣れた場所で生活し続けられます。

費用を抑えて利用できる

特養は、公的施設のため「特定入所者介護サービス費」をはじめとする費用減免制度が利用できます。対象者に該当すれば、制度を活用して費用を抑えながら利用することも可能です。

また「介護付き有料老人ホーム」や「グループホーム」などと異なり、初期費用も不要です。入居するにあたって、まとまった費用がかからない点も魅力です。

以下の記事では、特養で利用できる費用減免制度を紹介しています。各制度の対象者や減免される額なども解説しているため、ぜひご覧ください。

参考記事:特別養護老人ホーム(特養)における費用の減免制度は5つ|よくある質問についても紹介します

そもそも特養(特別養護老人ホーム)とは?

そもそも特養(特別養護老人ホーム)とは?

特養は、身体的または精神的な理由で在宅生活を送るのが難しい高齢者が入居する施設です。食事や排泄、入浴などの、日常生活を送るうえで必要な介護が受けられます。

老健(介護老人保健施設)との違い

特養と老健(介護老人保健施設)は、おもに役割が異なります。

老健は、在宅復帰を目指す施設です。そのため「自宅で生活できる状態になったかどうか」を3か月ごとに判断され、入居者ごとに設定されているゴールを達成したと判断されたら退去となります。

また、リハビリも充実しており「在宅生活で困らないような実践的な訓練」が受けられます。最低週2回以上のペースでリハビリが受けられるため、在宅復帰に向けて身体機能の回復を目指せます。

一方特養は、介護が必要な方が生活する場です。基本的には終身で利用できるため、入居期間は定められていません。リハビリは「日常生活でできること」を増やすことが目的であり、本格的なリハビリを実施する施設から、楽しむことを重視したリハビリを提供する施設まで、さまざまな方針の施設があります。

在宅復帰を目指す方は老健が適している一方で、終身で利用できる施設を探す方は特養が適しています。

介護付き有料老人ホームとの違い

特養と介護付き有料老人ホームは、おもに運営母体が異なります。

介護付き有料老人ホームは、民間の会社・法人が運営しています。そのため、入居条件や費用、サービス内容などが施設によって異なります。特養と比べると入居しやすく、費用・サービスのバリエーションが豊富な点が特徴です。

一方特養は、国や自治体が運営しているため、入居条件は一律で決まっています。初期費用は不要であり、月額費用も介護付き有料老人ホームと比べると安いのが特養です。

以下の記事では、介護付き有料老人ホームの入居要件や費用を解説しています。施設選びのポイントも解説しているため、ぜひご覧ください。

参考記事:介護付き有料老人ホームとは?入居の要件や費用、施設選びのポイントをわかりやすく解説

特養(特別養護老人ホーム)の居室は4タイプ

特養(特別養護老人ホーム)の居室は4タイプ

特養の居室は、以下の4タイプに分類されています。

  • 従来型個室
  • 多床室
  • ユニット型個室
  • ユニット型個室的多床室

各居室の特徴と、メリット・デメリットを解説します。

従来型個室

従来型個室は、1人で1つの部屋を使用するタイプです。以前は「個室」と呼ばれていたものの、ユニット型個室が登場したことから、従来型個室へ呼称が変更されています。各居室が廊下に面しているのが特徴です。

従来型個室のメリットは、ユニット型よりも費用を抑えて個室が利用できる点です。また、4人で1部屋を利用する多床室よりも、プライバシーに配慮された環境で生活できる点も魅力です。

一方、居室から共有スペースまで距離があるため、入居者同士が交流しにくいというデメリットもあります。

多床室

多床室は、1つの部屋を2~4人で使用するタイプです。特養のなかで最も安く利用できるため、人気の高い居室タイプです。

一方個人のスペースは。カーテンやパーテーションなどによる仕切りのみのため、プライバシーが確保しにくい点がデメリットです。

ユニット型個室

ユニット型個室は、1人で1つの部屋を使用します。「共同生活室」と呼ばれるリビングスペースに各居室が面しており、家庭的な雰囲気で生活できるのが特徴です。「プライバシーの確保」と「入居者同士の交流のしやすさ」のバランスがよい点がメリットです。

一方、1つのユニットの定員は原則10人以下のため、人間関係でトラブルが起きた場合は生活しづらくなる可能性があります。状況によっては「施設内のほかの居室に移動する」「ほかの施設に転居する」といった対処が必要になる可能性がある点に注意しましょう。

ユニット型個室的多床室

ユニット型個室的多床室は、多床室をパーテーションやかに的な壁などで仕切ったタイプです。感染症やプライバシーに配慮して個室化を進める観点から、令和3年4月から新設が禁止されています。

以下の記事では、特養の居室タイプ別の費用目安を紹介しています。入居費用の仕組みも解説しているため、ぜひご覧ください。

参考記事:特別養護老人ホーム(特養)における入居費用の仕組みとは?居室タイプ別の費用目安も紹介

良い特養の特徴は?

良い特養の特徴は?

特養は民間施設と比べると、サービス内容や設備、費用の違いがあまりないため、入居先選びが難しく感じる方も存在します。良い特養の特養として挙げられるのは、次の5点です。

  • 費用が標準額を大きく上回っていない
  • スタッフの人員体制が充実している
  • スタッフの雰囲気がよい
  • 入居者が確保できている
  • 入居者の表情に安心感がある

入居先として検討している施設が上記の5点に当てはまっているかどうかを確認し、申込先選びに役立てましょう。

以下の記事では、良い特養の特徴についてさらに詳しく解説しています。入居先を選ぶポイントも紹介しているため、ぜひご覧ください。

参考記事:良い特養とは?特徴から入居先を選ぶ5つのポイントまで解説

特養(特別養護老人ホーム)に関してよくある質問3つ

特養(特別養護老人ホーム)に関してよくある質問3つ

特養に関してよくある質問は次の3つです。

  • 特養への入居に向いているのはどのような人ですか?
  • 特養入居を断わったら、二度と入居できませんか?
  • 特養に入居したら、住民票は移すべきですか?

質問1.特養への入居に向いているのはどのような人ですか?

特養への入居が向いているのは、以下に該当する方です。

  • なるべく費用を抑えたい方
  • 充実した医療体制が不要な方
  • 終身で利用したい方

介護施設に住み続ける限り、月額費用が継続でかかります。サービス内容や設備の充実度よりもランニングコストの安さを重視する方の場合、特養への入居が向いています。

質問2.入居を断わったら、二度と入居できませんか?

自治体によって異なるものの、一度断わったとしても、再度順番が回ってくれば入居できる可能性があります。実際「医療機関に入院した」「在宅介護の継続が可能で辞退した」「本人または家族が入居を拒否した」といった理由により、特養への入居を辞退したケースがあります。

なお、横浜市では「いますぐの入居は希望しない」といった理由で辞退した場合、申込みの取り下げが要請されます。自治体によって判断は分かれるものの、予約的な申込みは控えましょう。

質問3.特養に入居したら、住民票は移すべきですか?

特養に入居した場合、住民票は移すのが一般的です。住民票を移すメリットは次の2点です。

  • 入居している本人に直接郵便物が届く
  • 介護保険料が安くなるケースがある

「家族が遠方に住んでいる」「会いに行く時間の確保が難しい」などの場合、郵便物を本人に渡すことが家族にとって負担になりかねません。住民票を施設に移せば、本人に郵便物が直接届くため、家族の負担が軽減できます。

また、介護保険料は市区町村によって料金設定が異なるため「以前住んでいた市区町村」と「特養がある市区町村」が異なる場合、転居先の方が介護保険料が安く抑えられる可能性があります。

一方特養に住民票を移した場合、次のデメリットも考えられます。

  • プライバシー確保が難しい可能性がある
  • 介護保険料が高くなるケースがある

住民票を移すメリット・デメリットを比較したうえで、入居者本人と家族にとって最善の方法を選択しましょう。

まとめ

特養には多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。本記事で紹介したデメリットごとの対処法を参考に、特養への入居が適しているかをいま一度考え、入居する本人・家族にとって最適な入居先を選びましょう。

白寿荘は、横浜市泉区にある特別養護老人ホームです。「相鉄いずみ野線 いずみ野駅」から徒歩8分の場所にあるため、アクセスしやすい施設です。近隣病院と協力体制を築いており、安心して生活できる環境を整えています。

この記事を書いた人

かいごマガジン編集部

かいごマガジン編集部です。
介護の専門的な情報をどこよりもわかりやすく紹介していきます。
また、世の中の介護がどのように変化していっているのか最新の情報も随時発信していきますのでお楽しみに!
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