特別養護老人ホームの費用は医療費控除できる!必要書類の書き方や対象費用も解説

特別養護老人ホームの費用は医療費控除できる!必要書類の書き方や対象費用も解説

「特別養護老人ホームにかかる費用は医療費控除できるの?」

「実際に申請したいけど書き方がわかりにくい」

このような疑問をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。

特別養護老人ホームにかかる費用は、すべてが医療費控除の対象になるわけではありません。対象になる費用を理解したうえで申請する必要があります。

本記事では、特別養護老人ホームにかかる費用で医療費控除の対象になる費用と、申請に必要な書類の書き方を中心に解説します。

特別養護老人ホーム(特養)の費用は医療費控除の対象内

特別養護老人ホーム(特養)の費用は医療費控除の対象内

特別養護老人ホームにかかる費用のなかには、医療費控除の対象になる費用もあります。

特別養護老人ホームは、有料老人ホームなどと比べると費用が安い傾向があります。しかし、医療費控除を申請すれば税金が安くなる可能性もあり、出費を抑えることにつながるでしょう。

医療費控除とは?

医療費控除とは?

そもそも医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象です。一定額を超えると所得控除が受けられます。

適用される条件

医療費控除が適用されるのは、負担した医療費が10万円を超えた場合です。また、年間所得が200万円以下の方は所得の5%を超えると対象になります。

申請する本人だけでなく、同居している配偶者や親族の医療費も合算が可能です。家族が特別養護老人ホームに入居している場合、世帯分離をせずに生計を一にしていればまとめて申請できます。

特別養護老人ホームの費用すべてが対象ではない

特別養護老人ホームの費用すべてが対象ではない

特別養護老人ホームはさまざまな費用がかかりますが、すべてが医療費控除の対象になるわけではありません。医療費控除の対象になる費用と、対象外の費用について解説します。

対象になる費用

医療費として認められる費用は次のとおりです。

  • 介護サービス費
  • 居住費
  • 食費
  • おむつ代(おむつ使用証明書がある場合のみ)

上記の費用として支払った額の2分の1に相当する金額が、医療費控除の対象です。介護サービス費は、介護を受けるための費用です。

要介護度や入居した部屋のタイプによって料金に差があり、要介護度が高いほど高額になります。居住費はいわゆる家賃であり、多床室やユニット型個室などの部屋のタイプによって料金に差があります。食費は、1日3食分の食事やおやつにかかる費用です。

おむつ代は、基本的に施設側が負担します。しかし、用意されているおむつを必要以上に使ってしまったりおむつ自体に特別なこだわりがあったりする場合は、費用を自己負担しなければなりません。おむつ代を自己負担した場合、おむつ使用証明書があれば医療費として認められます。

おむつ使用証明書は、医師による治療を受けるために必要な費用として認められたことを証明する書類です。治療をおこなっているかかりつけの医師が発行し、このおむつ使用証明書を確定申告書に添付すれば医療費控除が適用されます。

対象外の費用

医療費として認められない費用は次のとおりです。

  • 日常生活費
  • 出前や外食などでかかった食費
  • サプリメントやビタミン剤などの費用

理髪費や被服費、レクリエーションなどにかかる費用は日常生活費に該当し、施設によって金額が異なります。施設内で提供される食事の費用は医療費として認められますが、出前や外食でかかった食費は認められません。

施設内でサプリメントやビタミン剤を飲んでいたとしても、医療費控除の対象外であるため申告時は注意しましょう。

医療費控除に必要な書類は?

医療費控除に必要な書類は?

医療費控除を申請するには、確定申告書に加えて次の書類が必要です。

  • 医療費控除の明細書
  • 医療費通知
  • 医療費、交通費などの領収書
  • おむつ使用証明書(おむつ代を申請する場合)

それぞれ解説します。

医療費控除の明細書

医療費控除の明細書は1年間に支払った医療費の金額や支払先などをまとめて記載する書類であり、国税庁ホームページや税務署で入手可能です。

医療費通知

医療費通知とは、加入している健康保険組合などから送られてくる書類です。「医療費のお知らせ」などの名称で送られてくるケースもあります。医療費通知として認められるのは、次の項目の記載があるものです。

(1)被保険者等の氏名

(2)療養を受けた年月

(3)療養を受けた者

(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称

(5)被保険者等が支払った医療費の額

(6)保険者等の名称

引用:国税庁|医療費を支払ったとき

上記の項目が記載されていれば、医療費控除の明細書を簡略化して記載できます。なお、医療費通知は必ずしも必要ではありません。医療費控除の明細書と領収書があれば申請可能です。

医療費、交通費などの領収書

医療費や交通費などの領収書は、医療費控除の明細書を作成するのに必要な書類です。明細書には支払った金額や支払先など、いくつか記載項目があります。

漏れなく記載するためにも、1年間で発行された領収書やレシートは失くさずに保管しておきましょう。また、通院するにあたって利用した公共交通機関の運賃も医療費として認められます。しかし、場合によっては領収書がもらえないケースもあります。

そのような場合は、利用した交通機関の名称と金額をパソコンやノートなどに記録しておきましょう。残しておいた記録をもとに明細書を作成すれば医療費控除が受けられます。

なお、領収書やレシート、パソコンなどで作成した記録は申告時に添付する必要はありません。しかし、提示または提出を求められれば応じなければならないため、5年間の保管義務があります。申請前のみならず、提出後も保管を忘れないようにしましょう。

医療費控除の明細書の書き方

医療費控除の明細書の書き方

医療費控除の明細書は、領収書などを確認しながら下記の項目を記載する必要があります。

(1)医療を受けた方の氏名

(2)病院、薬局などの支払先の名称

(3)医療費の区分

(4)支払った医療費の金額

(5)(4)のうち生命保険などで補填される金額

特別養護老人ホームの費用を記載する場合、書き方で悩みがちなのは「(4)支払った医療費の金額」と「(4)のうち生命保険などで補填される金額」です。

「(4)支払った医療費の金額」は、特別養護老人ホームが発行する領収書に「医療費控除対象額」として記載されています。記載されている金額を明細書に記入しましょう。

「(5)(4)のうち生命保険などで補填される金額」は、医療保険金や高額サービス費などで払い戻しを受けた場合に記入します。

上記の金額の合計や所得金額等の合計を記入し、医療費控除額を計算します。

なお、医療費通知に記載されている医療費の金額なども、明細書に記入しなければなりません。忘れずに記入し、領収書をもとに計算した金額と合算しましょう。

特別養護老人ホーム(特養)の費用を医療費控除する際によくある質問

特別養護老人ホーム(特養)の費用を医療費控除する際によくある質問

特別養護老人ホームにかかる費用を医療費控除するにあたって、よくある質問は次の3つです。

  • 医療費控除と高額サービス費と併用できますか?
  • .医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できますか?
  • 確定申告を忘れてしまった場合、どうすればよいですか?

それぞれの疑問を解消していきましょう。

質問1.医療費控除と高額サービス費と併用できますか?

医療費控除と高額サービス費は併用可能です。特別養護老人ホームにかかった費用から、高額サービス費で払い戻された金額の1/2を差し引く形となります。

質問2.医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できますか?

医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。医療費の合計額が10万円を超えない場合、セルフメディケーション税制を活用したほうが控除を多く受けられるケースもあります。

質問3.医療費控除の申請を忘れてしまった場合、どうすればよいですか?

医療費控除を忘れてしまった場合でも、5年以内であれば申請できます。年末調整をしている会社員の方などは、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年以内に還付申告書を税務署に提出すれば、医療費控除が受けられます。

まとめ

まとめ

特別養護老人ホームにかかる費用のなかには、医療費控除の対象外の費用もあります。また、必要書類も多く、なかでも医療費の領収書は日頃から管理しておく必要があるでしょう。医療費控除の明細書の書き方を理解して申請し、費用負担を軽減しましょう。

この記事を書いた人

かいごマガジン編集部

かいごマガジン編集部です。
介護の専門的な情報をどこよりもわかりやすく紹介していきます。
また、世の中の介護がどのように変化していっているのか最新の情報も随時発信していきますのでお楽しみに!
※Twitterは準備中です。