「特別養護老人ホームに入居したいけど費用面が不安」
「費用の負担を軽くできる制度はあるの?」
このような疑問をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。特別養護老人ホームの費用の減免制度は5つあり、それぞれ対象者や減免される金額が異なります。
本記事では、特別養護老人ホームの費用の減免制度とよくある質問について解説します。
特別養護老人ホーム(特養)における費用の減免制度は5つ
特別養護老人ホームの費用を減免できる制度は以下の5つです。
- 特定入所者介護サービス費
- 高額介護サービス費
- 高額医療・高額介護合算療養費制度
- 社会福祉法人などの利用者負担減免制度
- 医療費控除
それぞれ詳しく解説します。
減免制度1.特定入所者介護サービス費
制度の概要
特定入所者介護サービス費は、特別養護老人ホームなどの食費や居住費を減免する制度です。
対象者は所得に応じて4段階に分けられており、それぞれ負担限度額が定められています。対象者の負担限度額を超えた分の負担費用が支給される仕組みです。
対象者
特定入所者介護サービス費の対象となるのは、次の条件に当てはまる方です。
- 特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入居している方
- お住まいの市区町村から負担限度額認定を受けている方
- 市区町村民税課税世帯ではない方
また、所得に応じて以下の区分に分けられます。
引用:厚生労働省|介護サービス情報公開システム「特定入所者介護サービス費」
第4段階の市区町村民税課税世帯に該当する方は、対象外のため注意しましょう。
費用
適用される負担限度額は、所得段階、施設の種類、居室のタイプによって異なります。特別養護老人ホームの多床室を利用した場合、基準費用額と負担限度額は以下の通りです。
参照:厚生労働省|介護サービス情報公開システム「特定入所者介護サービス費」
特定入所者介護サービス費が適用されれば、第1段階の方が負担する食費は1日最大300円です。負担限度額を超えた費用は介護保険から支給されるため、1日あたり1,145円が減免される計算となります。
申請方法
特定入所者介護サービス費を利用するには、負担限度額認定を受けなければなりません。負担限度額認定に申請するための必要書類は市区町村によって差があります。一例は以下の通りです。
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 被保険者(配偶者がいる場合は配偶者の分も)の預貯金などの資産額がわかる書類のコピー
- 申請者の本人確認書類(健康保険証など)
- 被保険者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 有価証券や投資信託などがある場合は、証券会社や銀行の口座残高のコピー
- 負債がある場合は、借用証明書のコピー
上記の書類を市区町村の担当窓口に提出して認定されると、「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。交付された認定証を特別養護老人ホームなどに提示すると、費用が減免されます。
減免制度2.高額介護サービス費
制度の概要
高額介護サービス費は、特別養護老人ホームに入居している方などの介護サービス費を減免する制度です。
対象者は4段階に分けられており、それぞれ負担限度額が定められています。介護サービス費が負担限度額を超えると、超えた分の負担費用が支給されます。
対象者
高額介護サービス費の対象となるのは、特別養護老人ホームや自宅で介護サービスを受けている方です。所得に応じて以下の区分に分けられます。
引用:厚生労働省|介護サービス情報公開システム「高額介護サービス費」
なお、「世帯」とは住民基本台帳に記載されている世帯員を指します。
費用
高額介護サービス費を利用すれば、介護サービス費が負担の上限額を上回った分が介護保険から支給されます。例えば、第4段階①の方が使用した介護サービス費が50,000円だとすると、負担の上限額は44,400円のため5,600円減免されるのです。
また、高額介護サービス費は世帯分離をすることで利用しやすくなるケースもあります。親と子の世帯が分かれると、それまで合算されていた所得額が変わります。なかでも世帯分離をすると所得額が減るケースでは、減免される費用も多くなる可能性があるのです。
申請方法
高額介護サービス費を利用するには、お住まいの市区町村の担当窓口に申請する必要があります。制度の対象になると、支給申請書が自動的に送られてくる場合もあります。
申請に必要な書類の一例は以下の通りです。
- 高額介護サービス費支給申請書
- 介護保険被保険者証
- 振込先の確認できるもの(通帳など)
上記の書類で申請して認められれば、上限額を上回った金額が口座に振り込まれます。なお、1度申請すればその後に該当した月があった場合、指定した口座に自動的に振り込まれる仕組みとなっています。
減免制度3.高額医療・高額介護合算療養費制度
制度の概要
高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険両方の負担を減免できる制度です。
同じ医療保険の世帯内で、1年分の医療保険と介護保険の自己負担額を合算します。その費用が負担上限額を超えると、超えた分の負担費用が減免されます。
対象者
高額医療・高額介護合算療養費制度の対象者は、医療保険と介護保険両方に自己負担が発生している世帯です。年齢によって以下の区分に分けられます。
負担上限額(世帯)
引用:厚生労働省|介護サービス情報公開システム「高額医療・高額介護合算制度」
70歳未満の方がいる世帯、70歳以上の方がいる世帯でそれぞれ負担上限額が異なります。
費用
高額医療・高額介護合算療養費制度を利用すれば、医療保険と介護保険の自己負担額の合計が上限額を500円以上超えた場合、上回った分が医療保険から支給されます。
例えば、72歳の夫婦2人(市町村民税世帯非課税)の場合、医療保険で20万円、介護保険で15万円を1年間に支払ったとします。負担上限額は31万円であるため、上限額を超えた4万円が支給されるのです。
申請方法
高額医療・高額介護合算療養費制度は後期高齢者医療制度を利用している場合、基準日(7月31日)の翌年3月ごろに対象となる世帯に市区町村から支給申請書が届きます。
申請に必要な書類は加入している医療保険によって差があります。一例は以下の通りです。
- 申請書
- 振込先の確認できるもの(通帳など)
- 医療保険、介護保険被保険者証
- 被保険者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
なお、転居された方や医療保険を変更した場合は申請書が届かないケースもあります。対象であるにもかかわらず申請書が届かない方は、担当窓口へ相談してみましょう。
減免制度4.社会福祉法人などの利用者負担減免制度
制度の概要
社会福祉法人などの利用者負担減免制度は、低所得で生計が困難な利用者の負担を減免する制度です。
費用負担がネックとなって介護サービスが受けられない方でも、特別養護老人ホームなどに市区町村が補助金を出すことで安心して利用できます。
対象者
利用者負担減免制度の対象者は、特別養護老人ホームや訪問介護などのサービスを利用している方です。さらに、市町村民税世帯非課税で次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
引用:厚生労働省|社会福祉法人による利用者負担軽減制度について
上記に加え、収入や世帯の状況などから総合的に判断し、生計が困難であると市区町村が認めれば利用可能です。
費用
減免される費用は、利用者負担の1/4(老齢福祉年金の受給者は1/2)を原則とし、市区町村が個別に決定します。特別養護老人ホームにおいては、居住費や食費を含めた費用が減免の対象です。
申請方法
利用者負担減免制度の申請に必要な書類は、市区町村によって差があります。一例は以下の通りです。
- 利用者負担減免対象者確認申請書
- 収入等申告書
上記の書類を市区町村に提出して対象となった場合、利用者負担減免の確認証が交付されます。確認証を特別養護老人ホームなどに提示すれば費用が減免されるため、忘れずに提示しましょう。
減免制度5.医療費控除
制度の概要
医療費控除は、申告する方とその家族のために支払った医療費が一定額以上であった場合、所得金額から差し引ける制度です。支払った医療費に応じて計算し確定申告することで、会社員の場合は給与から天引きされた所得税が還付されます。
対象者
医療費控除は、納税している方がその年の1月1日から12月31日までに払った医療費が対象です。
費用
特別養護老人ホームにおいて医療費控除の対象となるのは、介護サービス費・食費・居住費のうち自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額です。
また、「おむつ使用証明書」が医師から発行してもらえる場合はおむつ代も医療費控除の対象となります。
申請方法
医療費控除を受けるには確定申告をしなければなりません。1月1日~12月31日までの医療費を、原則として翌年の2月16日~3月15日までに申告しましょう。
医療費控除の申告に必要な書類は以下の通りです。
- 確定申告書A
- 控除対象のサービスの領収書
- 医療費控除の明細書
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードなど)
なお、医療費控除は申告期間を過ぎても過去5年間にさかのぼって申告できます。
特別養護老人ホームにおける費用の減免制度でよくある4つの質問
特別養護老人ホームにおける費用の減免制度に関するよくある質問は、以下の4つです。
- 特別養護老人ホームの費用が払えなくなったらどうなりますか?
- 特別養護老人ホームの1ヶ月あたりの費用相場は?
- 特別養護老人ホームの費用は年金だけでまかなうことは可能ですか?
- 特別養護老人ホームが安い理由は何ですか?
それぞれ詳しくご紹介します。
質問1.特別養護老人ホームの費用が払えなくなったらどうなりますか?
費用が払えなくなった場合は、施設のケアマネージャーなどに相談しましょう。その後も支払える見通しが立たない場合は、費用が安い施設への転居も検討しましょう。
質問2.特別養護老人ホームの1ヶ月あたりの費用相場は?
特別養護老人ホームの従来型個室を要介護1の方が利用する場合、1ヶ月の費用の目安は約125,000円です。
質問3.特別養護老人ホームの費用は年金だけでまかなうことは可能ですか?
特別養護老人ホームは月々に発生する費用が民間施設よりも安く、年金収入だけで施設を利用できる可能性があります。
質問4.特別養護老人ホームが安い理由は何ですか?
特別養護老人ホームは、国からの助成金や税金面で優遇されていることが安価で運営できる理由です。
まとめ
特別養護老人ホームの費用の減免制度は、それぞれ対象者や内容が異なります。しかし、制度の種類が多く対象者も幅広いため、月々の費用負担は軽くなりやすいでしょう。
対象となる減免制度を上手に活用し、特別養護老人ホームを安心して利用しましょう。